相続解決
一般社団法人高齢者の住まいと暮らしの支援センター

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相続解決

介護していた親が亡くなり、葬儀も済んで一息ついたら、次は相続問題が…

介護が終わると…

親が元気なうちに子どもと終活会議を

親の介護が必要になったら、子供と終活について話し合う機会を持ちましょう。
親が元気なうちに子どもと終活について話し合う機会を

親が認知症になっても、家族や身内などが代わって管理できるように

高齢の親が病気や介護での出費に備えて貯蓄していても、認知症などで判断能力が衰えると、自身の預金の引き出しや不動産の売却などができなくなってしまいます。親が自分のために蓄えた財産を、家族や信頼できる身内などが代わって管理できるようにしておけば、最後の日々を支えやすくなります。

介護の次は相続問題

長年介護していた親が亡くなり、どんな財産がどのくらいあるのか分からない方が多く見受けられます。

 

家族信託

資産活用の方法のひとつである「家族信託」は、親が子などの家族に自身の財産を託して、管理や運用を任せることです。
家族信託

家族信託を利用する場合のポイント

  • 関係する家族全員で話し合い、後にトラブルとならないよう利用目的や信託する財産を決めます。
  • 信託契約書は専門家のアドバイスを受けて作成し、公正証書とすることをお勧めします。

任意後見

判断能力が不十分になったときに備えて、財産を管理する人を本人があらかじめ決めておく「任意後見制度」も資産活用のひとつです。
父が長男を任意後見人とする場合
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからスタートします。このタイミングで、受任者は任意後見人となります。

 

家族信託と任意後見制度のメリット・デメリット

メリット デメリット
家族信託 親(委託者)の判断能力の有無にかかわらず、家族(受託者)が財産を管理できる。
受託者の権限内であれば自由度の高い運用や処分が可能。
受託者には身上監護権がないため、判断能力に問題のある委託者が交わした契約を取り消すことはできない。
任意後見制度 親が自ら希望する人を後見人に選べる。本人の要望を任意後見契約書に定めるため、判断能力が低下した後も希望していた生活を送ることが可能。 任意後見監督人へ定期的に報告書を提出する必要があり、監督人への報酬がランニングコストとしてかかる。

 

家庭裁判所が後見人などを決める「法定後見制度」

本人の判断能力が衰えてしまった後に、財産を本人の生活や介護に利用したい場合は「法定後見制度」を利用します。配偶者など法律で認められた人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が審査後に後見人などを選任し ます。本人の判断能力の程度に応じた「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

知っておきたい遺言

遺言は、財産を残す人が「誰にどのように分け与えるか」という意思を明確にするものです。財産の多寡にかかわらず、遺言がないばかりに相続で争いが起きるケースは残念ながら少なくありません。介護が終わった後の相続がスムーズに進むための手段として遺言作成を知り、前向きに検討してみましょう。

 

遺言の種類

一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。

 

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書き残す遺言書です。紙、ペン、印鑑があれば一人で作成できます。2019年の法改正で財産目録作成におけるパソコン使用が可能となり、2020年からは法務局に自筆証書遺言を預けられるようになりました。 ※法改正以前に作成された遺言書には適用されません。

 

公正証書遺言

遺言者が口述する内容を、公証役場で公証人が聴き取って作成する遺言書です。証人2人以上の立ち合いが必要です※。作成した遺言書は公証役場で保管されます。 ※未成年者や推定相続人などは証人になれません。公証役場で証人の紹介を受けることもできます(有料)。

もし遺言を残さずに亡くなった場合

その場合は、民法で定められた法定相続人の順位と割合を基準として相続されます。
特に下記のようなケースの場合は遺言作成が必要です。

  • 法定相続分と異なる割合で相続させたい(例:配偶者に全財産を相続させたい)
  • 法定相続人でない人に財産を残したい(例:内縁の妻に財産を残したい)
  • 事業の継承者に財産(不動産や株式など)を相続させたい

その他、個別の事案は専門家に相談して下さい。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

自筆証書遺 公正証書遺言
証人 不要 2人以上の立ち会いが必要
費用 基本的にかからない
  • 公証人へ数万円程度~(財産価額による、その他ケースに応じて経費発生)
  • 証人紹介費用(概ね証人1人につき5,000~1万円)
保管 遺言者本人または法務局 (保管申請料1件3,900円) 原本は公証役場保管、正本・謄本は作成 後遺言者へ返却される
遺言執行における家庭裁判所の検認 基本的にかからない 不要
メリット 遺言者本人1人で作成でき、費用がほとんどかからない
  • 公証人が作成するため、要件不備で無 効になることはない
  • 公証役場に原本が保管されるため、紛失の危険性がない
  • 正本・謄本を紛失しても公証役場から再発行してもらえる
デメリット
  • 書き方に不備があるなど要件を満たしていないと無効になる
  • 遺言者保管の場合、紛失の危険性がある
公正証書作成までの時間と費用がかかる

遺言の内容によって、相続税の対象となる財産が変わる場合も

遺言の内容によって、相続税の対象となる財産が変わってくる場合があります。相続税で損をしないために、遺言作成段階で税の専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

遺言書の変更や取り消しはできる?

遺言書は作成した後、いつでも何回でも変更や取り消しが可能です。
すでに作成した遺言書があり、後から新しく遺言書を作成したなら、日付が一番新しいものが優先されます。自筆証書遺言では既存の遺言書を部分的に修正することができ、遺言書を破棄すればその遺言はなくなります。
原本が公証役場に保管されている公正証書遺言を撤回したい場合は、一度作成した遺言をなかったことにする旨を公証役場で申述します。内容変更は新たな公正証書遺言を作成する必要があります。

プロの力を借りる

 

親の終活を進めるとき、専門知識を持ち、客観的なアドバイスを行う専門家の力を借りたほうが円滑に進む場合は少なくありません。それぞれの専門家によって得意分野や取扱い可能な業務は異なり、依頼内容によって費用も大きく変わってきます

専門家

終活や相続に関する主な業務役割

司法書士 税理士 弁護士 行政書士
相続人や相続財産の確認・調査
自筆遺言書の検認手続き × × ×
不動産の名義変更 × × ×
任意後見人制度の説明・相談
後見人の申し立て × × ×
相続人や相続財産の確認・調査
遺産分割協議書の作成
相続税の申告手続き × ×
相続におけるトラブル解決 × × ×
遺産分割調停の代理人 × × × ×

 

相続における各専門家の役割と相談事例

司法書士

名義変更・登記手続きの専門家
  • 家の名義変更を依頼したい
  • 不動産を含む相続について相談したい
  • 親による自筆遺言証書作成について相談したい

税理士

相続税申告の専門家
  • 介護中の親の相続税について知っておきたい
  • 相続税申告を依頼したい
  • 相続財産の評価を依頼したい

弁護士

相続人間の争いごと解決の専門家
  • 相続人同士間で揉め、相続が進まなくて困っている
  • 遺産分割調停などの代理人を依頼したい
  • 相続人の中に行方不明者がいる

行政書士

契約書作成の専門家
  • 戸籍など相続関係の書類収集を依頼したい
  • 自動車の名義変更を依頼したい
  • 相続財産の目録作成を依頼したい

専門家と相談風景

ご相談内容に応じた専門家をご紹介いたします

介護をしながら親の終活や介護が終わった後の準備を考えていくのは大変です。「高齢者の住まいと暮らしの支援センター」は、ご相談内容に応じた専門家をご紹介いたします。下記にお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらから

 

介護で頑張った人のために

特別寄与料

配偶者が義理の親の介護を長年行っても、近年までは配偶者本人への財産分与はありませんでしたが、2019年7月に施行された「特別寄与料制度」によって、配偶者は貢献に応じた額の金銭の支払いを相続人に対して請求できるようになりました。
 長男の妻が義父を日常的に介護していて、相続人が長男と長女の場合
特別寄与料の請求が認められるには、亡くなった人への貢献が財産の維持や増加に役立っていたことや、介護において報酬を受け取っていないことなどを証明できるようにしましょう。

「介護日誌」のような日々の記録をつけることをお勧めします
現在、無償で配偶者の親の介護をしている人ならば、「介護日誌」のような日々の記録をつけることをお勧めします。介護のための出費があれば、内容や金額をもれなく記録し、領収書を保存しましょう。

特別寄与料の額は、相続人と特別寄与者との協議によって決めます。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ申立てを行うことができます。 家庭裁判所への申立てには期限があり、特別寄与者が相続開始を知ったときから6カ月以内または相続開始から1年以内です。

介護が終わった後の相続手続き

介護していた人が亡くなると、その人が所有していたすべての財産は、相続が終了するまで相続人全員の共有財産となります。
介護していた人(被相続人)が亡くなる。 死亡届を提出する(7日以内)。葬儀を行う。

  • STEP1
    被相続人が亡くなる
    介護していた人(被相続人)が亡くなる。
    死亡届を提出する(7日以内)。葬儀を行う。
  • STEP2
    遺言書の有無を確認
    遺言書の有無を確認する。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける。
    (法務局に預けていた場合は不要)。
  • STEP3
    相続人を確認
    被相続人の一生におけるすべての戸籍謄本を取得して相続人を確認する。
  • STEP4
    相続手続きが必要な財産を確定する
  • STEP5
    相続するか放棄するか
    相続財産がマイナスになる場合、相続するか放棄するかを決める。
  • STEP6
    準確定申告
    被相続人が申告すべき所得がある場合は準確定申告を行う。
  • STEP7
    遺産分割協議書を作成
    遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば遺産分割協議書を作成する。
  • STEP8
    名義変更や預貯金の払い戻し
    相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行う。
  • STEP9
    相続税の申告
    被相続人の住所地の所轄税務署へ相続税の申告を行う。
  • 相続開始
  • 借金などの マイナス財産も確認
  • 限定承認・相続放棄は 3カ月以内
  • 4カ月以内
  • 10カ月以内

相続人の範囲

親が遺言を残さずに亡くなった場合、一般的には民法で定められている「法定相続人」と「法定相続分」に基づいて相続の話し合いを行います。

 

法定相続人の範囲と順位

相続の範囲

常に相続人 配偶者 正式な婚姻関係のある者のみ。内縁の配偶者には相続分はない。
第1順位 実子と養子の相続分は同じ。非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ。 子が亡くなっていれば孫、ひ孫…と代襲相続。
第2順位 直系尊属 子がいない場合に相続人となる。
第3順位 兄弟姉妹 子も直系尊属もいない場合に相続人となる。兄弟姉妹が亡くなっ ていれば甥・姪が代襲相続。

 

法定相続分

法定相続分

 

代襲相続

第1順位の子が相続開始時にすでに亡くなっている場合は、孫が相続人になります。もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続人になります。 第3順位の兄弟姉妹で相続開始時にすでに亡くなっている人がいる場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。なお、甥・姪の子は、甥・姪が亡くなっていても相続人になりません。

相続の承認と放棄

 

財産のプラスとマイナス

相続財産には預金や不動産といったプラスの財産と、借入金や未払金といったマイナス財産の両方が含まれます。マイナスの財産が多い場合は、相続を放棄する選択もありえます。相続放棄などの手続きには期限がありますので、相続が開始したら早めに相続財産の洗い出しを行いましょう。

 

単純承認

被相続人が残したすべての財産を無条件・無制限で受け継ぎます。3カ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認したとみなされます。明らかにプラスの財産のほうが多いと分かっていれば、一般的には単純承認します。

単純承認

 

限定承認

相続する財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済します。相続開始から3カ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所へ申立てを行います。 相続財産がプラスとマイナスのどち被相続人が残した財産をいっさい相続したくないときは、相続放棄を選択します。相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行うことは限定承認と同様ですが、相続放棄では相続人が個別に手続きできます。 一度相続放らが多いのか分からないときや、特定の財産を受け継ぎたいときなどに利用すると、メリットのある可能性があります。
限定承認

 

相続放棄

被相続人が残した財産をいっさい相続したくないときは、相続放棄を選択します。相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行うことは限定承認と同様ですが、相続放棄では相続人が個別に手続きできます。 一度相続放棄をしたら、後で撤回することはできません。相続人の中で相続放棄をする人がいたら、残った相続人一人当たりが受け継ぐ財産は増え、次の順位の相続人がいれば相続権が移る場合もあります。
相続放棄

 

限定承認と相続放棄のメリット・デメリット

メリット デメリット
限定承認 相続財産以上の債務を受け継がなくて済む。債務があっても受け継ぎたい資産がある場合に適している。 申立ては相続人全員で行う必要がある。 手続きが煩雑で、相続税と譲渡所得税を 納める必要がある。
相続放棄 被相続人の債務をいっさい継承せずに 済む。 放棄を希望する相続人単独で申立てできる。 プラスの財産があってもいっさい受け取 れない。 相続順位の変動によって、他の相続人とトラブルが起きる可能性がある。

※現状、限定承認の利用数は少ないです。検討される際は専門家への相談をお勧めします。

相続税における控除と特例

 

知っておきたい軽減措置

相続税にはさまざまな控除や特例があり、それらを適用すると相続税の申告が不要となったり、課税対象額が大きく変わったりする場合があります。代表的な控除や特例をいくつかご紹介します。

 

基礎控除

相続税は相続財産の総額から、非課税財産・債務・葬儀費用などを差し引いた額にかかります。ただ、この額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。基礎控除額は法定相続人の数によって決まります。
基礎控除の計算式
相続財産が基礎控除を越えなければ相続税の申告は不要ですが、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用するには、相続税がゼロ円でも税務署への申告が必要です。

相続人全員の話し合いで決めた結果は「遺産分割協議書」として書面に

相続財産の分け方について相続人全員で話し合って決めた結果は、後々の相続トラブル回避のためにも、「遺産分割協議書」として書面にすることが必要です。また、遺産分割協議書は不動産の相続登記などでも必要になります。

 

生命保険の非課税限度額

生命保険金は500万円×法定相続人の数が非課税となります。

 

小規模宅地等の特例

相続財産の中で大きな割合を占めることが多い土地。一定の要件を満たせば、自宅や事業用に使っていた土地の評価額を大きく下げる特例を利用でき、自宅などを売却しなくて済みます。この特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。

適用要件(概要) 上限面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人が相続発生直前まで住んでいた(※) 居住用の土地に、相続人が住み続ける場合 330㎡ 80%
特定事業用宅地等 被相続人が相続発生直前まで事業を行っていた土地で、相続人が事業を継承する場合 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 被相続人が相続発生直前までアパート賃貸などの貸付事業を行っていた土地で、相続人が事業を継承する場合 200㎡ 50%

※被相続人が生前、介護施設などに入所していた場合も一定の要件を満たせば特例が受けられます。
自宅の土地に 特定居住用宅地等の 特例を適用できる場合

 

特定居住用宅地等の特例が適用される親族

取得者 特例利用の要件
配偶者 なし
同居親族 相続開始の直前まで同居し、引き続き居住
別居親族 被相続人に配偶者も同居親族もいない、自己名義の住宅を持っていないなど

家屋の評価額は、固定資産税評価額となります
小規模宅地等の特例は建物には適用されません。家屋の評価額は、固定資産税評価額となります。

 

配偶者の税額の軽減(配偶者控除)

配偶者が取得した相続財産で課税対象となるものが、次のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。 配偶者控除を受けられるのは戸籍上の配偶者に限られ、相続税の申告が必要です。
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)

 

配偶者控除の利用は二次相続を意識しよう

配偶者控除を最大限利用すれば相続税は大きく軽減されますが(一次相続)、その結果、控除を受けた配偶者が亡くなった後の相続(二次相続)で多額の相続税がかかる場合があります。 例えば、父の財産を母と子で相続するとき、二次相続での子の税負担までシミュレーションしてみると良いでしょう。

 

二次相続

●二次相続に配偶者控除はない
●二次相続では相続人数が減るため、基礎控除額が減る
●子が持ち家別居している場合などは、小規模宅地等の特例が利用できない

同じ遺産総額でも、二次相続では相続人一人当たりの課税対象額が一次相続より多くなり、相続税も多くなる

 

親の終活Q&A

遺言書

今のうちに何か対策はありませんか?話し合いがつかずにもめてしまうことのないように、
生前から家族で財産の分け方について話し合いをしておきましょう。
そして、財産の分け方が決まったらそれを口約束にとどめず、
遺言書を残し、法的に有効な形にしておきましょう。

 

相続税

どうやら相続税がかかりそうです。
何か良い節税対策はありませんか?
相続税の節税対策はするとしないとでは大違い。

節税対策には、生前贈与や生命保険の活用、不動産の活用など様々な方法があります。

まずは、財産の把握から始め、どんな節税対策が最適なのかを検討してから、適した節税対策を行いましょう。

 

老人ホームに入居(小規模宅地等の特例)

老人ホームに入居しても小規模宅地特例は適用になりますか?
適用されます。

老人ホームに入居されても、

①被相続人が介護の必要であること、また

②その家屋が貸付等の用途に使われていないこと

の二つの要件を満たしていれば、宅地の評価額が最大80%減額になる特例が適応されます。

相続対策は不動産対策とよく例えられますが、小規模宅地特例は不動産を使った相続対策で最も有効なものです。

 

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生前贈与

生前贈与は相続対策に有効だと聞きましたが本当ですか?
相続税の節税対策とは、一言でいうと相続財産を減らすことです。

生前贈与は、相続を待たずに配偶者や子や孫に財産を移すことで相続財産を減らすことができます。

相続税対策として贈与税の110万円の非課税枠贈与が軽減される制度を利用する方法があります。

この制度には、「相続時精算課税制度」や「住宅取得資金贈与の特例」、「夫婦間の住宅贈与」などがあります。

 

基礎控除の引き下げ

相続税がかかる人が増えるって聞いたけど、うちは大丈夫かしら?
平成27年より相続税の基礎控除額(相続税の課税ライン)が4割引き下げになります。

この改正により、相続税のかかる人は倍増すると言われています。

 

 

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自宅を売却して老人ホームに入居した場合の税金はどうなりますか?
自宅を売却した時の税金は、利益が出た場合と損失が出た場合で使える規定が変わってきます。

利益が出た場合は

①3000万円の特別控除

②10年超所有軽減税率

③特定居住用財産の買替え特例を受けることが出来ます。
損失が出た場合も一定の要件を満たせば、いくつかの控除を受けることができます。

無料相談の流れ

  • まずは電話やメールでご連絡下さい。
    お客様のお悩みや現在のご状況をヒアリングさせていただきます。また、お困りのことがあれば、遠慮なくスタッフにご相談下さい。
  • 無料相談後に事前調査を(専門家と相談しながら)お客様に代わって行います。
    スケジュールや費用のお見積りもご案内させていただきます。
  • ご相談内容に合った専門家をご紹介いたします。
    (税理士・司法書士・弁護士)
  • ご同意いただければ、ご契約となります。
  • 相続に関する必要な手続きを開始します。
    また、納税方法についてのアドバイスもさせていただきます。
  • 相続税の申告は相続発生日から10ヶ月以内に行います。

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